2016年8月16日

フライト申請代行

フライト申請代行


国土交通省へのフライト申請については、下記の料金表をご参照のうえ、お問い合わせよりご連絡ください。内容を打合せのうえ、担当の行政書士が申請を代行いたします。
申請に際し、お問い合わせいただいた内容で、最初に総額をご提示します。あとから追加料金がかかるようなことは絶対にありませんので、ご安心ください。

《重要事項》現在、「無人航空機の飛行に係る許可・承認」の申請は10営業日(土日祝日等以外)以上の期間が必要ですので、許可・承認まで半月は必要とお考えください。許可・承認の必要な飛行の予定がある場合、早めの申請が必要となります。


申請料金表

申請内容 料金(税別)
ドローン飛行許可※1 25,000円
19,800円
ドローン飛行承認※2 25,000円
19,800円
時期・エリア等を特定しない包括申請※3 35,000円
29,800円
ドローン飛行エリア追加 5,000円
飛行実績報告(包括申請で3ヶ月毎) 10,000円
パイロット又は機体の追加 10,000円
飛行スキル習得(初歩・習熟訓練) イベント・講習会ページ参照

 料金のめやす

個別申請(日時と経路を特定しての飛行)19,800円
包括申請(1地区で日時を特定しない飛行)29,800円
包括申請(都道府県レベルの包括申請)29,800円~39,800円
包括申請(九州全域・東北全域レベルの包括申請)39,800円~
包括申請(全国レベルの包括申請)50,000円~


※1 飛行許可に必要な事案001109730 (A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

※2 飛行承認が必要な事案
001109211

[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと

上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

※3 包括申請
同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して申請することが可能です。


実際の許可・承認はこのような書類が発行されます。
cci20161021-%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc








空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域150m以上の高さの空域人口集中地区の上空


夜間飛行(日出から日没まで以外)目視範囲外飛行(FPV飛行)人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間が30m未満の飛行催しの上空での飛行危険物の輸送(農薬等含む)物件投下(農薬散布含む)